公益財団法人和歌山県農業公社
(農地中間管理機構)
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◎農地中間管理事業とは
規模縮小や後継者が無く離農しようとする農家等(出し手)の農地を借り上げ、相手先農家(受け手)へ貸
し付ける組織(農地中間管理機構)を設置することで、農地の流動化を促進し、担い手への農地集積によって
生産性の向上を図ります。
和歌山県においては、「公益財団法人和歌山県農業公社」が農地中間管理機構の指定を受けています。
農地中間管理機構【農地集積バンク】について(農林水産省ホームページ)
農地中間管理事業に関するリーフレット
農地中間管理事業規程
農地中間管理機構の活動方針並びに役員体制について
(平成27年7月14日付け27経営第1068号農林水産省経営局長通知に基づく公表)
農地中間管理事業推進体制について
(平成27年7月14日付け27経営第1068号農林水産省経営局長通知に基づく公表)
担い手農業者との意見交換について
(平成27年7月14日付け27経営第1068号農林水産省経営局長通知に基づく公表)
農地中間管理事業を重点的に実施する区域の設定について
○ 関係機関との協定の締結について
・和歌山県農業法人協会
・(一社)和歌山県農業会議
◎貸付予定農用地についての意見募集
公益財団法人和歌山県農業公社では、令和元年11月1日から「農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年度法律第101号)」第18条第3項の規定により、利害関係人*1 からの意見を募集します。
なお、以下の掲載に係る利害関係人は、対象農用地の掲載期限までに公益財団法人和歌山県農業公社に意見書を提出することができます。
・募集期間
対象農用地を公社ホームページへ掲載した後、一週間の期間で意見を募集します。
・意見の提出
掲載された情報に関して意見がある場合は、下記意見書様式により、住所、氏名、対象農用地の所在地及び意見をできるだけ具体的に記載のうえ、掲載期限までにメール・FAX
等で和歌山県農業公社まで提出してください。
(電話による意見募集はおこなっておりませんのでご了承ねがいます。)
*1「利害関係人」とは
農用地利用集積等促進計画により賃借権の設定等を行う農用地等のある地区(大字、集落)において、借受け等を希望する者及び当該地区の実情を熟知する者(集落の代表者等)のことを指します。
●対象農用地の詳細はこちら!!
◎果樹等の永年性作物の栽培やハウス等の農業用施設の利用を計画されている皆様へ
農地中間管理事業で貸借できるのは「農地のみ」です。果樹等の永年性作物やハウス等の農業用施設については、農業公社を介した貸借には含まれません。詳しくは下記リーフレットをご参照ください。
・附属物に関する注意
◎和歌山版遊休農地リフォーム加速化事業
農地を貸したい出し手(所有者)と規模拡大したい意欲ある受け手(担い手)が、公益財団法人和歌山県農業公社を通じて遊休農地*2の貸借や売買をして頂ければ、その解消や修復、改良に必要な経費を受け手に支援します。
・令和6年度 申請・採択スケジュール
・遊休農地リフォーム加速化事業に関するリーフレット
*2「遊休農地」について
本事業の対象となる遊休農地の面積は5a以上で、農振法で定める農用地区域内の農地のうち、農地法で定められた遊休農地です。その他の詳しい要件は、上記リーフレットをご確認ください。対象農地が遊休農地かどうかについては、その農地の所在する各市町村の農業委員会事務局にお問い合わせください。
◎事業の申込に係る様式、記入例(参考)について
(様式)
・農地中間管理権設定申込書兼口座振込依頼書
・農地中間管理事業利用に係る個人情報並びに農地情報の取扱いに関する同意書
・賃借権の設定等申込書
・農用地利用集積等促進計画【一括】、【借入】、【貸付】
(記入例)
・受け手農家(耕作者)
・出し手農家(地権者、地主)
◎貸借期間及び借賃の変更協議に係る様式について
・貸借期間変更協議書(借入) ・貸借期間変更協議書(貸付)
・借賃の変更協議書(借入) ・借賃の変更協議書(貸付)