公益財団法人和歌山県農業公社
(農地中間管理機構)
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◎特例事業とは?
効率的かつ安定的な農業経営の育成を図るため、農業公社が行う次の4つの事業の総称です。
①農地売買等事業
②農地売渡信託等事業
③農業生産法人出資育成事業
④研修等事業
◎農地売買等事業のしくみ
○農地売買等事業とは?
規模縮小や後継者が無く離農しようとする農家等(出し手)の農地を買入れ、相手先農家(受け手)へ、
売り渡す事業です。
農業公社は公的な機関であるため、安心してご利用いただけます。
売買の着手に当たっては、原則として各市町農業委員会の「あっせん」等により行います。
また、売買の手続きは、農地法第3条または市町の「農用地利用集積計画」により行います。
○事業実施区域は?
農地売買等事業の実施区域は、「市街化区域」を除く区域です。
○農地を取得する(買う)ことができる人の要件は?
①認定農業者が優先
②農地取得後の経営面積が 基準面積(注)を超えること
(注)基準面積とは、農業公社が地域における営農類型ごとの農家の平均経営面積をもとに定めた面積です。
○買入価格と売渡価格は?
■買入価格
近傍類似の通常取引価格とし、各市町農業委員会の意見を聴いて定めます。
■売渡価格
農業公社の取得価格(ただし、当該農用地等に係る事業を実施した場合は、その経費を加算した額)。
○手数料は?
農業公社事業の健全な運営のため、ご利用された方には事務手数料をいただいています。
売買価格の1%(ただし、買入協議制度を活用した場合は買入時のみ売買価格の2%)。
○農業公社を利用するメリットは?
■売買に伴う面倒な事務手続き(契約・登記等)が軽減されます。
■公的機関(農業公社)が入ることにより、農地取引の心理的抵抗が緩和されます。
■出し手農家の不動産譲渡所得税が800万円まで特別控除されます。
また、買入協議制度を活用した場合は、1,500万円まで特別控除されます。
(特別控除が適用されるには、対象の農地が農用地区域に指定されている場合等、要件があります)
◎ご相談は、(公財)和歌山県農業公社または、最寄りの農業委員会へ!!